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【相続登記の申請が義務化します】

2021.08.24

令和3年4月に所有者不明土地の解消を目的として不動産登記法が改正され、以前は義務とはされていなかった相続登記が義務となり、期限内に必ず登記しなければいけないことになりました。改正法は2024年度までに施行予定です。
以下、不動産登記にまつわる主な改正内容です。

3年以内に相続登記を行う

「被相続人が死亡した事実」と「不動産を相続して所有者となった事実」を知った日から3年以内に所有権移転登記の申請を行わなければなりません。
 相続登記を3年以内に行わない場合、「10万円以下の過料」が課されます。
 なお、改正以前の未登記不動産についても今回の改正事項が遡及適用されますので注意が必要です。

相続人の申告登記の新設 

相続人が登記名義人の法定相続人である旨を申出することにより、相続登記の申請義務を簡易に行うことが可能となります。
 相続人申告登記は正式な登記ではなく、「登記上の所有者が亡くなり、法定相続人が判明していますよ」ということを申出る手続きになります。
 仮に相続争い等により遺産分割ができない場合は、この手続きにより相続登記の申請となります。
 申請漏れには該当しなくなりますが、遺産分割成立後3年以内に改めて正式な登記をする必要があります。

氏名や住所変更の登記も義務化

相続登記だけではなく、所有権の登記名義人(法人も含む)に対し住所等の変更日から2年以内に変更登記の申請が義務付けられ、
 正当な理由なく申請がなかった場合は5万円以下の過料の罰則があります。

相続土地国庫帰属制度の創設

相続等で取得した土地について法務大臣の承認を受け、一定の土地管理費相当額の負担金を納付することで、
 その土地を国庫に帰属させることができるようになります(相続土地国庫帰属法)。手続等の詳細は今後政省令で定められます。

相続開始後10年経過後の遺産分割の見直し

現在、相続人の中に被相続人から生前贈与を受けた特別受益者や被相続人に対し寄与分のある者がいる場合、法定相続分を調整して具体的相続分を算出する仕組みとなっています。
 今回の改正により、相続開始から10年経過後も遺産が未分割の場合、家庭裁判所に遺産の分割の請求を申し立てている場合等を除いて、この具体的相続分を適用しないことされました。 
 施行日前に相続開始した遺産分割にも適用されますが、一定の経過措置が設けられています。

相続税に関するご相談は、当事務所へお気軽にお問い合わせください。

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