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固定資産税の減免制度は2月1日が申請期限です!
2021.01.10固定資産税の減免制度とは、
事業収入が、2020年2月から10月の任意の3ヶ月間で、前年同期比30%以上又は50%以上減少した場合に、固定資産税及び都市計画税の2分の1又は全部が免除されるという制度です。
申請のお忘れはございませんか。
概要や申告の流れを解説した動画をご用意しております。
ぜひお役立てください。