6月15日に民泊新法(住宅宿泊事業法)が施行され、
今注目を集めている民泊の税務上の取扱いが国税庁から公表されています。
個人の方が所得を得た場合、
10種類ある所得のどれかの所得として申告を行う必要がありますが、
民泊による収入は原則「雑所得」となります。
不動産の貸付けによる所得は原則不動産所得となりますが、
民泊は宿泊者の安全等の確保や一定程度の宿泊サービスの提供が提供者に義務付けられており、利用者から収受する対価には、
部屋の使用料の他、寝具等の賃貸料やクリーニング代、水道光熱費、室内清掃費等のサービスの対価等も含まれていると考えられ、
一般的な不動産の貸付けとは異なる事、
また、民泊に利用できる家屋や宿泊日数にも制限がある事等を踏まえ
原則「雑所得」となると考えられています。
しかし、不動産賃貸業を営んでいる方が、契約満了等による貸付けの終了後、
次の契約が締結されるまでの間、その不動産を利用して一時的に民泊を行った場合は「不動産所得」として差し支えないとされています。
また、専ら民泊により生計を立てている等、
事業として行っていることが明らかな場合には「事業所得」に該当します。
「雑所得」「不動産所得」「事業所得」は
いずれも所得税の計算上総合課税の対象となりますが、
「不動産所得」「事業所得」は
青色申告特別控除(最大65万円を所得から控除)や赤字が生じた場合に他の所得の黒字通算できる損益通算等があるのに対し、
「雑所得」にはそのような取り扱いがありません。
そのため、所得の判定が重要となります。