【概要】
法人が国の認定を受けた地方公共団体の地方創生事業に対して寄附を行った際に、
既存の損金算入措置(寄附の全額が損金算入されることにより、寄附額の実効税率相当分の
税負担が軽減)に加えて、新たに寄附額の3割相当分が税額控除される税制上の優遇措置です。
つまり、寄付することで課税所得が減り、かつ寄付金の30%は納税したことになるといった
2つのメリットを得られます。
例)企業が10万円を寄付→現行の寄付税制で約3万円減税+企業版ふるさと納税でさらに約3万円減税
∴減税がおよそ2倍になることで企業の実質負担額が小さくなる
【特色】
既存の損金算入措置においては団体の属性(寄附先が地方公共団体であること。
事業の特定はなし。)が要件とされていたことに対し、本税制は、対象を事業単位で
特定(国が認定した地方創生事業)している点です。
【上限】
法人住民税にあっては法人住民税法人税割額の20%、
法人税にあっては寄附額の1割、もしくは法人税額の5%。
法人事業税についても、法人事業税額の20%。
ただし、地方法人特別税の廃止後は法人事業税額の15%が上限となります。
【留意事項】
① 本社所在団体への寄附は対象外
② 寄附の下限額は10万円
③ 寄附の払込みは事業費の確定後
④ 寄附の代償としての経済的利益の供与の禁止
このほか大都市圏(平成28年度時点では主に東京、埼玉、千葉、神奈川等が該当)は
本税制の支援対象外地域となっております。
ふるさと納税のHP「ふるぽ」や内閣府地方創世推進事務局などにも詳細がありますが、
ご不明点ございましたらお気軽に監査担当者へご相談ください。
ふるぽ:https://furu-po.com/business
内閣府地方創世推進事務局:
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/kigyou_furusato.html
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