職業経験不足などから就職が困難な求職者を、常用雇用へ移行することを目的にして
原則3ヶ月間の試行雇用を実施した事業主に対して助成されます。
労働者の適性を確認した上で常用雇用へ移行するができるため、ミスマッチを防ぐことができます。
<奨励金の支給金額>
対象者一人あたり、月額最大4万円(最長3カ月)
(対象者が母子家庭の母等は月額最大5万円)
<助成の要件>
事前にトライアル雇用求人をハローワーク等に提出し、ハローワーク等の紹介により
次のいずれかの要件を満たす休職者を試行雇用すること。
① 紹介日において就労経験のない職業に就くことを希望する者
② 紹介日において学校卒業後3年以内で、卒業後安定した職業に就いていないもの
③ 紹介日前2年以内に、2回以上離職又は転職を繰り返している者
④ 紹介日前において離職している期間が1年を超えている者
⑤ 妊娠、出産又は育児を理由に離職し、紹介日前において安定した職業に就いていない期間が1年を超えている者
⑥ 紹介日において就職支援に当たって特別の配慮を有する次のa~hまでのいずれかに該当する者
a 生活保護受給者
b 母子家庭の母等
c 父子家庭の父
d 日雇労働者
e 季節労働者
f 中国残留邦人等永住帰国者
g ホームレス
h 住居喪失不安定就労者
詳しくは厚生労働省のHPをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/trial_koyou.html
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