新型コロナウイルス感染症に対する医療提供に関し、都道府県から役割を設定された医療機関等に勤務し、患者と接する医療従事者や職員に対し慰労金として最大20万円。
また、その他の病院、診療所等に勤務し患者と接する医療従事者や職員にも慰労金として5万円が給付される制度が開始されます。
・対象
都道府県における新型コロナウイルス感染症患者1例目発生日又は受入日のいずれか早い日から10日以上勤務したもの。
※年次有給休暇や育休等、実質勤務していない場合は勤務日として算入されません。
申請方法・制度詳細等は決まり次第改めてお知らせいたします。
【厚生労働省】新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000655159.pdf
【厚生労働省】HPhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000098580_00001.html