日本の労働人口は少子高齢化に伴い若くて元気な労働力は年々減少しているため、会社経営をうまく進めるには外国人労働者の雇用を検討している企業はあると思います。
~雇用する会社が注意するポイント~
①在留資格を確認
在留資格とは外国人が日本に滞在出来る事を示す資格
確認方法:在留カード/パスポート/就労資格証明書
②雇用する外国人労働者が雇用保険の対象➡「雇用保険被保険者資格取得届」提出
③労働条件を理解させる/日本特有の制度を理解させる。
社会保険:常用雇用の場合➡日本人でも外国人でも社会保険に加入させる必要あり
④不法就労が発覚した場合➡「出勤停止命令」
⑤技能実習制度の活用➡外国人の人材育成・技能・技術の実習
~雇用した際の給与の源泉所得税の取り扱い~
外国人が「居住者」か「非居住者」のどちらに該当するのかによって異なります。
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居住者とは:国内に住所があるか、または現在まで引き続いて1年以上居所がある個人
非居住者とは:日本国内に住所・居所がない、または日本国内に1年未満の居所がある個人
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居住者に該当する場合:日本人と同様に給与所得の源泉徴収税額により源泉所得税を徴収
年末調整により年税額の清算
非居住者の該当する場合:原則として、20.42%の税率で源泉徴収を行い、これで所得税の課税関係は終了
~扶養親族~
①納税者の親族である。
②納税者と生計を共にしている。
③年間所得金額が38万円以下
④他の者の扶養になっていない。
外国人従業員と扶養される親族が同居している必要はなく、扶養していることを証明する海外送金の事実を確認出来れば、外国に居住する親族でも認められます。