「従業員のモチベーションアップのために社員旅行をしたい」
こんな時に使うのが「福利厚生費」です。
「全従業員のための支出」を言います。
福利厚生費は経費として扱われますので活用したいところですが、
従業員の「給与課税」となりうるなど様々なルールがあり注意が必要です。
以下の要件を満たせば「給与課税不要」となります。
①社員に対する慶弔金等
「福利厚生規程」に従って支出します。
②永年勤続者に支給する表彰記念品
A・その人の勤続年数や地位などに照らして、
社会一般的に見て相当な金額以内であること。
B・勤続年数がおおむね10年以上である人を対象としていること。
C・同じ人を2回以上表彰する場合には、
前に表彰した時からおおねむ5年以上の間隔があいていること。
③社員旅行(高額は場合は給与課税)
A・その旅行に要する期間が4泊5日以内(目的地の滞在日数による)
B・その旅行に参加する従業員の数が
全従業員等の50%以上であること