役員に対する賞与は基本的には損金になりません。
これを損金として認めてもらうには、事前に確定した
支給日と支給金額を税務署へ届出する必要があります。
注意点ですが、「事前」に「確定」した給与であるため、
実際の支給実績が事前に届出した支給日や金額と違う
と損金として認められないため、「支給日」 「支給金額」
の決定については慎重に行う必要があります。
★「事前確定給与に関する届出書」の提出期限について
1.株主総会等の決議の日から1月を経過する日
2.会計期間開始の日から4月を経過する日
上記いずれかの早い日が提出の期限となっています。
例)3月決算法人で株主総会の開催日が5月20日の場合
株主総会の決議の日から1月を経過する日 「6月20日」
会計期間開始の日から4月を経過する日 「7月31日」
いずれか早い日の「6月20日」が届出の提出期限となります。
届出の書式等は国税庁のHPで入手はできますが、
手続きを誤ってしまうと損金として認められなくなって
しまうため支給を検討する際は、担当者へご相談頂ければと思います。