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コラム

企業向け個人向け掲載日:2025.12.10

通勤手当の非課税限度額の改正

 令和7年11月19日の所得税法施工例の一部を改正する政令が公布されたことにより、従業員に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられています。これは令和7年4月1日以後支払われるべき通勤手当について適用されます。

 改正前に支払われた通勤手当についてはすでに源泉徴収されていますが、改正後の非課税限度額を適用することにより、過納となる部分が発生した際は、本年の年末調整にて清算することとなりますので、注意が必要です。

詳しくは下記URLをご参照ください。また、ご不明点等ございましたら監査担当者にお問い合わせください。
  参考:国税庁「通勤手当の非課税限度額の改正について
      国税庁「通勤手当の非課税限度額の引上げについて
      国税庁「No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当