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コラム

企業向け個人向け掲載日:2024.04.23

交際費の取扱いが令和6年4月1日から変わります

  • 税務会計
  • 税制改正

令和6年度税制改正では、交際費等の損金不算入制度について、次の見直しが行われました。
交際費から除かれる飲食費の範囲が拡大します。

① 交際費等の範囲から除外される飲食費の金額基準が1人当たり1万円以下に引き上げ
② 接待飲食費の50%損金算入特例と中小企業の定額控除限度額(年800万円)の特例の適用期限が令和9年3月31日まで3年延長

交際費は原則として、損金不算入ですが、一人当り1万円以下(改正前5千円)は、会議費とすることができます。

接待飲食費の50%損金算入特例とは、資本金100億円以下の法人等が支出する交際費等の額のうち、接待飲食費の50%相当額以下の金額を損金算入できるものです。
帳簿書類に飲食等のあった年月日などを記載しておくことが必要となります。
中小企業の定額控除限度額(年800万円)の特例とは、資本金1億円以下の法人の支出する交際費等の額のうち、定額控除限度額(年800万円)以下の金額を損金算入できるものです。

交際費の損金算入には、書類の保存など一定の要件がありますので、ご注意ください。
参照:国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm