中小企業向け 賃上げ促進税制の概要
中小企業向け賃上げ促進税制は、中小企業者等が、 前年度より給与等を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。
適用期間:R4.4.1~R6.3.31までの期間内に開始する事業年度が対象(個人事業主については、令和5年及び令和6年の各年が対象)
➣ 通常要件(控除率15%)
雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加
➣ 上乗せ要件(控除率+15%)
雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加
➣ 上乗せ要件(控除率+10%)
教育訓練費の額が前年度と比べて10%以上増加していること
参考:https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html(中小企業庁)