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企業向け個人向け掲載日:2023.08.01

マンションに係る財産評価基本通達が見直しへ

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令和5年の税制改正大綱のより公表されていたマンションの相続税評価の見直しに関して国税庁が通達案を公表しました。
マンションの相続税評価額と実勢価格の差を利用して行われていたマンション節税に対して国税庁が評価のルールを見直すものです。
この通達は2024年(令和6年)1月1日以降の相続や贈与で取得する財産に対して適用されます。

現状ではマンションの低層階と高層階でも面積が同じであれば同じ評価額になりますが、実勢価格としては高層階の方が人気もあり市場価格も高く設定されているためそれを利用した節税対策が行われていました。今回のルールの見直しではマンションの1室の実勢価格と相続税評価額がどの程度かけ離れているかを示す「評価乖離率」を求め、1を乖離率で除した値が0.6未満の場合は本来の評価額に0.6をかけて補正するものです。

タワーマンションなどの高層マンションや築年数の浅いマンションでは特に実勢価格と乖離が大きくなりやすいため、今回の改正により実勢価格を大きく下回るマンションについては評価額が実勢価格の6割以上に引きあがる可能性があります。