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企業向け個人向け掲載日:2024.01.12

インボイス制度下における接待飲食費の金額判定に係る注意点

  • 税務会計
  • インボイス

税務上、1人当たりの金額が一定金額以下(現行は5,000円以下)の接待飲食費については交際費から除くことができるとされています。
インボイス制度において消費税の経理処理として税抜経理を採用している事業者については、この金額判定に注意が必要です。

現在、インボイス発行事業者ではない事業者との取引を行った場合については以下のような経過措置が設けられています。

・令和5年10月1日~令和8年9月30日
 ⇒ 消費税額の80%が仕入税額控除の対象となり、控除対象外となる20%は本体価格に含める

・令和8年10月1日~令和11年9月30日
 ⇒ 消費税額の50%が仕入税額控除の対象となり、控除対象外となる50%は本体価格に含める

制度開始前は単純に税抜金額をもとに接待飲食費の金額判定を行えばよかったのに対し、制度開始後は「税抜相当額+仕入税額控除の対象外となった金額」によって判定することとなりますのでご注意ください。

ex.)令和6年1月1日に行われた得意先を含めた計6人での飲食代が33,000円(税込)である場合
  ①1人当たりの税抜相当額:33,000円 ÷ 6人 ÷ 1.1 = 5,000円
  ②消費税相当額:① × 10% = 500円
  ③②のうち仕入税額控除の対象外となる金額:500円 × 20% = 100円
  ④5,000円 + 100円 = 5,100円で判定

※令和5年12月22日に閣議決定された令和6年度税制改正大綱において、接待飲食費の金額基準を現行の5,000円から10,000円へと引き上げることとされ、令和6年4月1日以降から適用される予定となっています。