【令和7年度税制改正】103万の壁??
令和7年度税制改正にかかる「所得税法等の一部を改正する法律」「地方税法等の一部を改正する法律」が3月31日に成立・公布され、4月1日に施行されました。
改正点は様々ありましたが、今回は103万の壁に関連する内容について概要をご説明します。
物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、以下のような改正が行われています。
<基礎控除と給与所得控除の最低保証額>
基礎控除について、合計所得金額2,350万円以下の場合の控除額が、48万円から58万円に引き上げられています。
また、給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられています。
これらにより、所得税が課税される最低ラインが103万円から123万円へ引き上げられることとなっています。
さらに租税特別措置法により、低~中所得者層向けにさらに控除額を上乗せする特例が設けられました。内容は以下の通りです。
〇低所得者層向け
合計所得金額132万以下(年収200万以下)の場合、基礎控除58万円に37万円を上乗せし、合計95万円になりました。よって所得税が課税される最低ラインが160万円に引き上げられることとなります。こちらは恒久措置となっています。
〇中所得者層向け
合計所得金額に応じ、基礎控除58万円にそれぞれの金額が上乗せされることになりました。
①合計所得金額132万超336万以下:30万円上乗せ=88万円
②合計所得金額336万超489万以下:10万円上乗せ=68万円
③合計所得金額489万超655万以下:5万円上乗せ=63万円
低所得者層向けの措置が恒久措置となっているのに対し、中所得者層向けの上乗せは、令和7年と令和8年のみ適用される時限措置となっています。
<その他、所得要件の変更>
上記改正に付随して、配偶者控除の同一生計配偶者の合計所得金額、扶養控除の扶養親族の合計所得、ひとり親控除の生計を一にする子の総所得金額等の合計金額、勤労学生控除の勤労学生の合計所得金額などについても、10万円ずつ引き上げられています。
<特定親族特別控除の新設>
居住者が生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(その居住者の配偶者及び青色事業専従者等を除くものとし、合計所得金額123万円以下であるものに限る。)で控除対象扶養親族に該当しないものを有する場合、新たな控除を適用できるようになりました。
親族等の合計所得金額に応じて控除額が変動する形となっており、最大で63万円控除できます。
以上の改正は令和7年分から適用となりますが、今年度については年末調整による対応が見込まれています。
令和8年分については、一律10万円引き上げ部分については源泉徴収にて反映される一方、特例部分については年末調整での対応となる見込みです。
また、住民税についても、基礎控除を除き、同様の改正が実施されることとなっています。こちらの適用は令和8年分からとなっています。
その他にも様々な改正点があります。詳しくは監査担当者へご相談ください。
〇参考
財務省「基礎控除等の引上げと基礎控除の上乗せ特例の創設」
財務省「令和7年度税制改正の大綱」