~相続時精算課税制度の改正~
令和6年1月1日から相続時精算課税制度が改正されます。
相続時精算課税制度とは18歳以上の者が60歳以上の直系尊属から贈与を受ける際に2500万円の特別控除と贈与税率が一律20%という特例を受けられる規定です。ただし、その贈与者が死亡した際には必ずその贈与財産を相続で取得したものとして計算しなければいけない点など、様々なデメリットがありました。
令和6年1月1日の改正ではこのデメリットが少し解消し、使いやすい規定となりました。
改正では特別控除2500万円のほかに年110万円の基礎控除が創設されました。
改正後はこの基礎控除110万円を控除した残額を相続発生時に相続税として計算することになります。
つまり、110万円以下の贈与財産であれば、相続時精算課税制度を適用しても相続発生時に相続税として計算しなくて良いということです。
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