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税理士の知恵袋- Knowledge

2024.05.02 その他

社内奨学金制度等の課税関係

会社が従業員に専門的知識や技術を身に着けさせるために負担する学校などの授業料やセミナーなどの受講料の課税関係についてです。

会社が指定する資格の取得を希望する従業員(役員を除く)に対し、専門学校の授業料など資格取得に必要な費用を会社が負担する学資金は、所得税法上、一定のものを除き非課税とされています。この場合の一定のものとは例えば会社の役員やその親族に対するものなどをいいます。
学資金に関しては、その従業員の業務遂行上直接必要であるかどうかは問わないという規定となっています。

一方、セミナーなどの受講料に関しては役員、従業員にかかわらず業務遂行上直接必要なものであり、かつ、適切な金額であるものは課税対象外となります。
その役員、従業員がその業務遂行に必要な技術、知識を習得させることによりその職務内容の質的向上を図る目的であるものでなければなりません。

近年増加している社内奨学金制度の導入などに関してはその課税関係も含めご注意ください。

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