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コラム

企業向け個人向け掲載日:2024.08.20

特例事業承継税制の後継者の役員就任期限は令和6年末までとされています!

  • 事業承継・相続対策

法人版特例事業承継税制の特例承継計画の提出期限は令和8年3月末まで延長されましたが、適用は令和9年12月31日までの贈与・相続が対象となり、贈与においては、令和9年12月31日までに後継者は役員就任後3年を経過していることが要件(相続の場合は直前に役員でも可)です。
つまり、贈与の場合は令和6年12月末までに後継者が役員に就任している必要があり、残り約半年間での対応が必要です。
詳しくは、以下の中小企業庁HPをご確認ください。

中小企業庁HP:https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu_zouyo_souzoku.html