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企業向け個人向け掲載日:2024.06.13

国税庁『「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらまし』を公表

  • 事業承継・相続対策
  • 税制改正

国税庁ホームページにて、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらましが公表されています。

令和6年度税制改正により、非課税措置の延長(令和8年12月31日まで)と改正が行われました。公表資料では、
Ⅰ「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」
Ⅱ 「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例」
Ⅲ 「災害等に関する税制上の措置」
の3点から、制度概要の解説がされています。またQ&Aも記載されています。

非課税の限度額は1000万円で変更はありません。
しかしながら、例えば、省エネ等住宅の要件を満たすための基準が、従前の「断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上」であることから「断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上」に変更されるなど、改正点もあります。
詳細は公表資料をご参照ください。
また、ご相談したいことがありましたら、お気軽に当事務所までご連絡ください。

参考:国税庁『「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらまし