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コラム

企業向け個人向け掲載日:2024.07.30

住宅ローン控除の限度額上乗せ措置

  • 事業承継・相続対策
  • 税制改正

国税庁は令和6年度改正で拡充された住宅ローン控除の上乗せ措置について一部公表しました。
これは子育て世帯及び若者夫婦世帯に対する子育て支援の観点からの上乗せ措置となります。

令和6年入居の住宅ローン控除の借入限度額について子育て世帯等の「特例対象個人」に限り認定住宅が5,000万円、ZEH水準省エネ住宅が4,500万円、省エネ基準適合住宅が4,000万円となります。

特例対象個人とは以下のいずれかに該当する個人で①に関しては離婚後にそれぞれ別の世帯になった後も子供を扶養している元夫と元妻の両者とも特例対象個人に該当する旨が示されました。

①19歳未満の扶養親族を有する者
②40歳未満であって配偶者を有する者
③40歳以上であって40歳未満の配偶者を有する者

参考HP:国土交通省(住宅:住宅ローン減税 – 国土交通省 (mlit.go.jp)