休職者に対する定額減税
給与の支払者のもとで定額減税の適用を受けるには、下記2点に該当する必要があります。
・令和6年6月1日現在勤務中であること
・源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者であること
(その給与の支払者に扶養控除等申告書を提出している居住者であること)
それでは令和6年6月1日現在において休職している従業員は定額減税が適用されるでしょうか?
答えは「適用される」です。
休職中の従業員がその給与の支払者から実際に給与の支払を受けていないとしても
令和6年6月1日現在にその支払者の従業員としての身分があり、かつ、その支払者に扶養控除等申告書を提出している限り定額減税の対象となります。
なお、定額減税の適用によって控除を受けるタイミングとしては、令和6年分の給与のうち復職後に実際に支払われる給与からとなります。