オープンイノベーション促進税制の見直しについて
オープンイノベーション促進税制とは、国内の事業会社がスタートアップの株式を取得する場合、取得金額の25%を課税所得から控除できる制度です。
これまで、オープンイノベーション促進税制は、新規発行株式の取得を対象としており、発行済株式の取得は対象外とされてきました。令和5年度税制改正により、2023年4月1日以降にスタートアップ企業の成長に資するM&A(議決権の過半数の取得)を行った場合、その取得した発行済株式についても税制の対象とすることとしました。
詳細は下記をご参照ください。(経済産業省ホームページ)
https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/open_innovation/open_innovation_zei.html