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企業向け個人向け掲載日:2025.08.13

ふるさと納税制度とは?

  • 税務会計
  • 確定申告
  • ふるさと納税

いま話題のふるさと納税制度、利用したことはありますか?今一度、仕組みについて確認してみましょう。

  • ふるさと納税とは
    ふるさと納税とは、寄附の一種です。応援したい都道府県や市区町村などに寄附することで、一定額の税額控除を受けることができます。
    本来、住民税などは住んでいる自治体に納税する必要がありますが、この制度により地方の税収を増やし、地方と都市部の格差是正となることを目的としています。
    また、寄附のお礼として寄附金額の3割以内の返礼品を受け取れることも特徴です。
  • 税額控除限度額
    寄附をすると、自己負担額2,000円を差し引いた金額を所得税と住民税から控除することができます。
    ①所得税
    (納税額 - 2,000円)を所得控除(寄附金控除)
    (所得控除額 × 所得税率(0%~45%が軽減(注)))
    所得控除の対象となる寄附金の額は、総所得金額等の40%が上限。

    ②個人住民税(基本分)
    (納税額 - 2,000円) × 10%を税額控除

    ③個人住民税(特例分)
    (納税額 - 2,000円)× (100% - 10%(基本分)- 所得税率(0%~45%(注)))

    上記①②により控除できなかった額を、③により全額控除(所得割額の20%を限度)します。
    ※(注)平成25年分~令和19年分は、所得税率が0%である場合を除き、復興特別所得税を加算した率
    なお、収入金額、家族構成などによって控除限度額は異なるため、注意が必要です。

  • 手続き
    控除を受けるには、原則、寄附をした翌年の3月15日までに確定申告をする必要があります。例外として、確定申告が不要な給与所得者は納税先が5団体以内の場合、納税先の自治体に申請書を提出することにより控除を受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することもできます。この場合は所得税からの控除は発生せず、寄附をした翌年6月以降に払う住民税の減額という形で控除がなされます。

  • 流れ
    ①自治体を選ぶ
    自治体のHPや各種ポータルサイトを利用して、寄附する先を選びましょう。選択においては控除上限額を確認する必要がありますが、ポータルサイトや総務省のHPに用意されている計算機能を利用すると簡単です。ちなみに多くの場合は、寄附金の使い道も選択できます。

    ②寄附・返戻品・寄附受領証明書の受取り
    ポータルサイト上や自治体のHPなどで寄附の手続きをします。
    寄附をすると自治体から証明書が発行されます。確定申告時に必要になるので保管しましょう。

    ③確定申告
    ワンストップ特例制度を利用しない場合は寄附をした翌年3月15日までに確定申告をします。

    ④控除
    確定申告をすると、③で所得税から控除することができます。住民税からの控除は、寄附をした翌年度分の住民税から減額する形で控除されます。

今回はふるさと納税制度の概要について説明しました。
令和7年9月末で、各種ポータルサイトを経由してふるさと納税をしたときにポイント等が付与される制度が廃止になる見込みです。ポイントも貯めたい場合はそれまでに手続きを済ませる必要があります。詳しくは監査担当者までご相談ください。