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税理士の知恵袋- Knowledge

2022.02.08 申告

【簡易な方法による個別延長】

令和3年分所得税等の申告期限は、令和4年4月15日(金)まで
簡易な方法により延長申請できます。

令和4年2月3日(木)、国税庁ホームページで、新型コロナウイルス
感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な場合、令和4年4
月15日(金)までの間、簡易な方法により期限延長を申請できること
が案内されました。

① 期限までに申告等ができなかった場合の個別延長

・新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納付等
することができないと認められるやむを得ない理由がある場合には、
所轄税務署長に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を申請
し、その承認を受けることにより、その理由がやんだ日から2か月以
内の範囲で個別指定による期限延長が認められることになります。

・今般の新型コロナウイルス感染症に関しては、これまでの災害時に
認められていた理由のほか、納税者又は税務代理等を行う税理士等が
感染するなど、新型コロナウイルス感染症の影響により申告書や決算
書類などの国税の申告・納付等の手続に必要な書類等の作成が遅れ、
その期限までに申告・納付等を行うことが困難な場合には、個別の期
限延長が認められます。

・なお、期限までに申告・納付等をすることができないやむを得ない
理由の内容等について税務署からお尋ねする場合があります。

・また、還付申告は5年間することができるので、この場合には、令
和3年分確定申告期限を過ぎて申告しても問題はありません。

・おって、令和4年4月15日までの取扱については②をご覧下さい。

② 簡易な方法による個別延長

・令和3年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申
告につきましては、オミクロン株による感染の急速な拡大状況に鑑み
、令和4年3月15日(火)(個人事業者の消費税の確定申告について
は同年3月31日(木))の期限までに、新型コロナウイルス感染症の
影響により申告することが困難であった方については、同年4月15日
(金)までの間、簡易な方法により申告・納付期限を延長することが
できます。

・簡易な方法による個別延長申請とは、別途、「災害による申告、納
付等の期限延長申請書」を作成して提出していただく必要はなく、申
告書を提出いただく際に、その余白に「新型コロナウイルスによる申
告・納付期限延長申請」といった文言を付記していただくか、e-Tax

をご利用の方は所定の欄にその旨を入力していただくなど簡易な方法
での申請を言います。
(参考)個別指定による期限延長手続の具体的な方法
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0022001- 187_01.pdf


・また、申告期限及び納付期限は原則として申告書を提出した日とな
ります。そのため、申告・納付が可能となった時点でお手続ください

※申告書を、郵便又は信書便を利用して税務署に提出する場合には、
その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日が提出日と
みなされます(国税通則法22条)ので、納付をする場合は納付期限に
ご注意ください。
※延長後の納付期限までに納付することが困難な場合には、納付の猶
予制度を適用できる場合があります。適用する場合は別途、税務署に
申請手続きが必要になりますので、まずは、所轄の税務署(徴収担当
)にお電話ください。

その他詳細につきましては、国税庁ホームページをご覧下さい。
出典:国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/01.htm

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