【税制改正】少額減価償却資産~40万円未満なら全額経費に!?~
「少額減価償却資産の特例」を上手く活用できていますでしょうか?
こちらの特例は、購入した際に※30万円未満までなら一括でその期に経費にできるというものです。(令和8年3月31日まで)
※税込経理なら「税込金額」、税抜経理なら「税抜金額」。
今回、令和8年度税制改正大綱により、こちらの特例に対して『延長&上限額の増加』が令和8年4月1日より予定されています。
改正前 改正後
「期限の延長」 : 令和8年3月31日まで 令和11年3月31日まで
「上限額の増加」: 30万円未満 40万円未満
※改正前後も特例を使える合計額は300万円までと変わっておりません。
参照・引用URL
国税庁:No5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
財務省:令和8年度税制改正の大綱(3/9)
