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コラム

企業向け個人向け掲載日:2026.03.25

【税制改正】少額減価償却資産~40万円未満なら全額経費に!?~

「少額減価償却資産の特例」を上手く活用できていますでしょうか?

こちらの特例は、購入した際に※30万円未満までなら一括でその期に経費にできるというものです。(令和8年3月31日まで)
※税込経理なら「税込金額」、税抜経理なら「税抜金額」。

今回、令和8年度税制改正大綱により、こちらの特例に対して『延長&上限額の増加』が令和8年4月1日より予定されています。

            改正前               改正後
「期限の延長」 :  令和8年3月31日まで        令和11年3月31日まで
「上限額の増加」:     30万円未満             40万円未満
※改正前後も特例を使える合計額は300万円までと変わっておりません。

参照・引用URL
国税庁:No5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
財務省:令和8年度税制改正の大綱(3/9)