【年末調整の提出書類について】その①
そろそろ年末調整を行う時期が近づいて参りました。
1年に1度のことなので、今回は年末調整の提出書類について改めて確認してみましょう。
[1] 《扶養控除等(異動)申告書》
「扶養控除等(異動)申告書」は、その年の12月31日時点で従業員が扶養している親族についての情報を記入するもので、全員が必ず提出するものとなります。
この書類で、源泉控除対象配偶者控除や扶養控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除の対象かどうかを確認します。
また、以下の控除の適用を受ける場合には指定された添付書類が必要になります。
(1)勤労学生控除
・各種学校や法人から交付される証明書
(2)非居住者である親族に対しての扶養控除~
・親族関係書類(戸籍の附票の写し等)
・送金関係書類(金融機関の書類の写し、クレジットカード発行会社書類の写し等)
[2] 《基礎控除申告書 兼 配偶者控除申告書 兼 所得金額控除申告書》
この用紙1枚で「基礎控除申告書」「配偶者控除等申告書」「所得金額調整控除申告書」の3種類が提出できます。
この書類を提出することで、従業員の基礎控除、配偶者控除・配偶者特別控除、所得金額調整控除の適用状況を確認できます。
(1)「基礎控除申告書」欄
基礎控除額は、これまで年収に関わらず一律38万でしたが、2020年以降は従業員の合計所得金額が2,500万円以下を対象に、最大48万円として段階的に控除額が決められています。(2020年4月1日現在法令等)
そのため、この申告書で従業員が自身の収入額から所得金額を算出し、控除額を計算できるようになっています。
(2)「配偶者控除申告書」欄
従業員に控除対象配偶者がいる場合、従業員本人の合計所得金額が1,000万円以下であれば、控除対象配偶者の年収に応じた所得控除が受けられます。
また、従業員本人の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者にも48万円超の所得がある場合は、配偶者の合計所得金額が133万円以下までは「配偶者特別控除」を受けることができます。
この申告書部分に配偶者の情報を記入し、従業員本人の所得金額と照合することで、配偶者控除または配偶者特別控除の額を算出するようになっています。
(3)「所得金額調整控除申告書」欄
所得金額調整控除は、給与所得控除の引き下げに伴い税負担が増える家庭への影響を減らすため、令和2年分から新設された控除です。
その年の給与の合計額が850万円を超える従業員で、次のいずれかに該当する場合に適用されます。
・納税者本人が特別障害者
・23歳未満の扶養親族を有する者
・特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する者