【内国法人の受取配当等に係る源泉不要制度の見直し】
完全子法人から親法人が配当を受ける場合,支払時に源泉徴収されるがその所得税は親法人の申告で税額控除され還付の支払が行われる仕組みとなっていることについて,効率性,有効性から検討を行うべきと指摘されていた(会計検査院 令和元年「特定検査対象に関する検査状況」より)。
(概要)
一定の内国法人※が支払いを受ける配当等で以下のものは所得税を課さないこととし,その配当等に係る所得税の源泉徴収を行わないこととする。令和5年10月1日以後に支払いを受けるべき配当等について適用される。
(源泉徴収が不要となる配当等の範囲)
① 完全子法人株式(株式等保有割合100%)に該当する株式等に係る配当
② 配当等の支払いに係る基準日において,内国法人が直接に保有する他の内国法人の株式等(当該内国法人が名義人として保有するものに限る)の発行済株式等の総数等に占める割合が3分の1超である場合における当該他の内国法人の株式等に係る配当等
※「一定の内国法人」とは,内国法人のうち,一般社団法人及び一般財団法人(公益社団法人及び公益財団法人を除く。),人格のない社団等並びに法人税法以外の法律によって公益法人等とみなされている法人以外の法人をいう。
国税庁HPより一部抜粋
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023004-040.pdf