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コラム

企業向け個人向け掲載日:2023.10.31

【生前贈与加算の期間延長について】

  • 事業承継・相続対策
  • 生前贈与加算
  • 税制改正

相続開始までの一定期間に行われた贈与は相続があった際に相続財産に課税され、相続税の対象になります。
現時点では相続開始前3年以内に行われた贈与が相続税の対象となりますが令和5年税制改正によりこの期間が順次延長されることになりました。
令和6年以降に行われる贈与に関しては毎年1年ずつ延長され、令和13年1月1日以降、最終的には相続開始前7年以内に行われた贈与が相続税の対象になります。

相続、贈与のご相談は税理士法人エンカレッジへ。