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助成金・補助金情報
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一時支援金の申請忘れていませんか?
2021.04.30※ 当事務所では、問い合わせ多数につき、顧問契約をさせて頂いている事業者の方のみ一時支援金の申請をお引き受けしております。
顧問契約をされていない事業者の方は、大変申し訳ございませんが、他の登録確認機関にお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
▼ 登録確認機関検索フォーム
https://reservation.ichijishienkin.go.jp/third-organ-search/
一時支援金の申請期限が残り1ヶ月と迫っています。
申請の対象となる事業者は下記の1~4全ての要件を満たしている事業者となります。
1.
- 飲食店時短営業の影響を受けた飲食店に対し、商品・サービスを提供する事業者
- 外出の目的地までの移動サービスを提供する事業者
- 外出の目的地での商品・サービスを提供する事業者
- 外出に伴う宿泊サービスを提供する事業者
- 上記の事業者に対し、商品・サービスを提供する事業者
※時短営業対象の飲食店は対象外となっております。
2.
2021年3月1日時点において、次の①・②のうちいずれかを満たす法人
- 資本金・出資金の総額が10億円未満であること
- 資本金・出資金の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下
3.
2019年以前から事業を行っている者であり、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響が顕在化する前の年(申請者が2019年又は2020年を選択。)の1月~3月まで含む事業年度及び対象期間において、事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
4.
対象期間内に上記3の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月が存在すること
下記のURLにて、詳細が載っておりますので、ご確認ください。
▼ 一時支援金申請ページ
https://ichijishienkin.go.jp/