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テレワーク経費の上手な支給の仕方

2021.02.04

テレワークにかかる通信費や電気料金について、源泉所得税の課税基準が明示されました。

 「業務使用部分」の費用について、実費相当額で精算する方法で支給することで給与課税にはなりません。

 また、「通信費」「電気料金」につきまして、「業務使用部分」とみなすことの出来る簡便的な計算方法が下記の記載になります。

通信費在宅勤務した日数分の1/2
電気料金自宅のうち業務に使用した部屋の床面積の割合に応じて在宅勤務日数分の1/2

【例】
– 前提条件
 ・2021年1月
 ・1か月のうち在宅勤務を20日間行った場合
 ・自宅の床面積   70平方メートル
 ・仕事部屋の床面積 10平方メートル
 ・通信費  月1万円
 ・電気料金 月1万円

 ▪︎通信費
 1万円  ×  20日   ÷  31   × 1/2 = 3,334円 (※1円未満切り上げ)

 ▪︎電気料金
  1万円  × 10平方メートル ÷ 70平方メートル × 20日  ÷ 31日  × 1/2 = 461円 (1円未満切り上げ)

(月の電気料金) (仕事部屋の床面積) (自宅の床面積) (在宅勤務日数) (1月の日数)

合計 3,334+461=3,795円

上記の金額までの支給が給与として課税されません。
なお、この金額を超えて支給する場合は、その超えた分は給与として課税されます。 

その他の詳細は下記のURLに記載されておりますので、ご確認ください。
ご不明点等がございましたら、エンカレッジにご相談ください。

在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf

国税庁HP〛
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf

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