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企業向け個人向け掲載日:2023.12.06

国税庁「インボイス制度開始後において特にご留意いただきたい事項」を公表

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11月24日、国税庁HPのインボイス特設サイトにて、インボイス制度開始後に特に注意すべき事項が公表されました。公表されたリーフレットは3枚で、主な項目は下記の通りです。

【①】インボイスの適正性の確認

Q .売手から受領したインボイスについて、登録番号が適正なものか、取引の都度確認する必要があるのでしょうか?
→A.「確認していただく必要があります」とし、「ただし、必ずしも取引の都度確認する必要はなく、取引先の規模・関係性・取引の継続性などを踏まえ、判断することになります。」と回答

【②】登録通知が未達の場合の対応について

Q .今年、新規開業し、期首から登録を受けるべく登録申請をしたものの、まだ通知が届きません。どのようにインボイスを交付すればいいのでしょう?
→A.
①事前にインボイスの交付が遅れる旨を先方に伝え、通知後にインボイスを交付する。
②通知を受けるまでは登録番号のない請求書等を交付し、通知後に改めてインボイスを交付しなおす。
③通知後にすでに交付した請求書等との関連性を明らかにした上で、インボイスに不足する登録番号を書類やメール等でお知らせする。

【③】クレジットカード利用の場合

Q .クレジットカードでの仕入れは、クレジットカード利用明細書の保存でよいですか?
→A.クレジットカード利用明細書は一般的にインボイス記載事項を満たす書類には該当しないため、その保存のみで仕入税額控除はできません。と回答。

リーフレット内では絵などを利用して分かりやすく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

掲載元:国税庁HP インボイス制度Q&A
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023011-111.pdf