<概要>
所得拡大促進税制は賃上げを行った企業へのインセンティブ機能を
強化する観点から平成25年度税制改正で創設され5年間の措置となっています。
<制度内容>
平成25年4月1日~平成30年3月31日までに間に開始する各事業年度において
国内雇用者に対して支給する給与等を増加させたなど一定の要件を満たす場合には
賃上げ増加額のうち10%を税額控除出来る制度です。
<改正>
2017年時点では、賃上げさえすれば、どの企業も10%の税額控除を受けられました。
改正後は賃上げ増加額が前年度比2%以上増加した企業のみ、
所得拡大促進税制が受けられ、中小企業の場合、12%の税額控除に拡充されました。
<計算例>
① 雇用者給与等支給額 2,000 (適用年度)
② 基準雇用者給与等支給額 1,000 (基準年度)
③ 比較雇用者給与等支給額 1,600 (前年度)
[税額控除額(限度額は考慮していません)]
現行制度
(①-②)×10%=100
↓
改正内容
・大企業の場合
(①-②)×10%+(①-③)×2%=108
・中小企業の場合
(①-②)×10%+(①-③)×12%=148
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