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経営革新等支援機関- Service

認定済み事務所

当税理士法人は経営革新等支援機関の認定を受けています

近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う税理士や金融機関などを経営革新等支援機関に認定する制度が創設されました。

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支援機関への相談プロセスを円滑化

認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験を有する税理士、金融機関などを、国が経営革新等支援機関として認定することにより、経営分析や事業計画策定に係る中小企業による支援機関に対する相談プロセスの円滑化を図るものです。

ポストコロナ持続的発展計画事業

早期経営改善計画策定支援事業(通称:ポストコロナ持続的発展計画事業)とは、資金繰りの管理や自社の経営状況の把握などの基本的な経営改善に取り組む中小企業者等が、国が認定した税理士などの専門家の支援を受けて資金繰り計画やビジネスモデル俯瞰図といった内容の経営改善計画の策定する際、その費用の3分の2(上限20万円)を補助することで、中小企業者等の早期の経営改善を促すものです。当税理士法人は、本事業の認定支援機関として、計画の策定から一連の流れをしっかりとご支援致します。